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2021/01/08

車庫証明 押印不要のお知らせ

法改正施行により、愛媛県においても車庫証明申請にかかるすべての書類において、個人、法人ともに押印が不要になりました。

1 不要となった押印

(1) 車庫証明申請書および届出書、変更届における申請者氏名等の押印

(2) 使用承諾証明書の承諾者押印および使用権原疎明書面(自認書)の押印

(3) 車庫証明申請にかかるすべての書類における訂正印

2 訂正の方法

 間違えた個所を二重線で削除し、正しい内容を記入する。訂正印は押さない。(押印されている書類の訂正は訂正印が必要)

3 その他注意事項

 押印しなかった申請書等に「印」の文字が印刷されている場合は、必ず二重線で削除してください。

※ 不明な点は自動車事務センターまでお問い合わせください。