レンタカー許可

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自家用自動車有償貸渡業許可とは

自家用自動車有償貸渡業許可とは、レンタカー業を営むために必要な許可です。この許可を取得することで、自家用車を顧客に有償で貸し出すことができるようになります。レンタカー業を合法的に運営するためには、この許可を取得することが義務付けられています。

自家用自動車有償貸渡業許可を取得するには、さまざまな条件を満たす必要があります。詳細な手続きや具体的な要件については、国土交通省の地方運輸局や専門の行政書士に相談することをおすすめします。

自家用自動車有償貸渡業許可を取得するための条件

1. 営業所の設置

営業所は、レンタカー業務を管理・運営する拠点となる場所です。

営業所は適法に設置され、業務が円滑に行える体制が整っていることが求められます。

営業所の所在地や施設の状況は、申請書類に記載します。

2. 車庫の確保

車庫は、貸渡用の車両を保管・整備する場所です。

車庫の所在地や面積、車両の保管能力などを明示し、申請書類に記載します。

3. 自賠責保険の加入

使用する車両は、自家用自動車として登録されたものである必要があります。

車両には、適切な整備が施され、安全に運行できる状態であることが求められます。

車両の台数や種類を申請書に記載します。

4. 運行管理体制の整備

運行管理者を配置し、適切な運行管理体制を整える必要があります。

運行管理者は、車両の整備・点検や貸渡契約の管理、安全対策の実施を担当します。

運行管理者には、一定の資格や経験が求められます。

5. 貸渡契約書の準備

顧客と交わす貸渡契約書には、貸渡条件や料金、安全運行に関する注意事項などが記載されている必要があります。

貸渡契約書は、法令に基づき適切に作成・保管し、契約時に顧客に交付します。

6. 保険の加入

貸渡用車両には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加えて、任意保険にも加入していることが求められます。

任意保険には、対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険などが含まれます。

各種申請費用

  • 自家用自動車有償貸渡許可申請
     (レンタカー申請)

    77,000円〜

※価格は全て税込表示です。

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