回送運行許可
(臨時ナンバー)

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回送運行許可とは

回送運行許可とは、通常のナンバープレートがない車両や車検が切れている車両を一時的に運行するために、臨時に交付される許可のことです。この許可を受けることで、特定の目的に限り、公道を走行することが認められます。一般的な用途としては、車両の修理や整備、車検を受けるための移動、新車や中古車の販売のための移動などがあります。

回送運行許可を取得するには、さまざまな条件を満たす必要があります。詳細な手続きや具体的な要件については、国土交通省の地方運輸局や専門の行政書士に相談することをおすすめします。

回送運行許可を取得するための条件

1. 運行目的の明確化

回送運行許可は、特定の目的のために発行されます。例えば、以下のような目的があります。

  • 販売
  • 製作(架装含む)
  • 陸送
  • 特定整備

目的が正当であり、必要性が認められることが条件となります。

2. 申請書類の準備

添付書類には以下のものが含まれます。

※ 例)中古車販売業者の場合

  • 法人であれば会社謄本の本通、個人であれば住民票の本通(3ヶ月以内のもの)
  • 古物営業許可証のコピー
  • 販売実績明細表(登録自動車用・軽自動車用)
  • 申請日前3ヶ月間、登録自動車・軽自動車合算して30台以上の販売実績が必要です。

他業者の方は、お問い合わせください。

3. 自賠責保険の加入

回送運行許可を受けるためには、運行期間中に有効な自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入していることが必要です。保険証書のコピーを提出することが求められます。

4. 手数料の支払い

年間24,600円(収入印紙にて)を、運輸局に支払わなければなりません。

各種申請費用

  • 回送運行許可申請

    55,000円〜

  • 更新申請(毎年・数年ごと)

    5,500円〜

  • 毎年2月、3月の新許可証受取・
     管理記録簿の検印

    2,200円〜

※価格は全て税込表示です。

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