トラック事業許認可
Truck business licenses
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送業とは、トラックなどの貨物自動車を使用して、不特定多数の顧客から依頼された貨物を有償で運送する業務です。この業種は物流業界の中核を担っており、小口貨物から大型貨物まで多様なニーズに対応しています。
一般貨物自動車運送業の許可を取得するには、さまざまな条件を満たす必要があります。詳細な手続きや具体的な要件については、国土交通省の地方運輸局や専門の行政書士に相談することをお勧めします。
一般貨物自動車運送事業を取得するための条件
人員の条件
運送業許可を取得するには、最低「6名」の従業員が必要です。
- 運転者 5名
- 運行管理者 1名
※運転者は運行管理者を兼務することができないため、最低でも6名の従業員が必要になります。
車両整備を管理する「整備管理者」も最低1名必要になります。こちらは。運転者と運行管理者、どちらかが兼任しても問題ありません。
営業所、休憩室の条件
運送業で利用する営業所(事務所)が必須となります。営業所は賃貸、自己所有のどちらでも問題ありません。立地に関しては「市街化調整区域」に入っていないことが要件です。
※市街化調整区域とは、「建物を建てることを極力避けるよう、法律で定めている場所」のことを指します。
さらに、市街化調整区域でない場所でも「事務所を建ててよい」と法律で定められている場所にしか営業所を構えることはできません。あらかじめ、不動産業者などに「営業所を構えられるか」確認をとるようにしましょう。
休憩室に関しては、「2.5㎡以上」の広さが条件で、従業員が十分な休息をとっるようにするためです。仮眠室も同じ条件となります。
駐車場の条件
駐車場の出入口前の道路幅は、相互通行の場合で約5.5m~6m以上、一方通行の場合で2.5m~3m以上である必要があります。
道路幅の証明を正式にとる必要があるので、候補地が決まったら行政書士に調査依頼がおすすめです。ご自身で幅を測っても、それは正規な数値としては利用できないので注意してください。
車両の条件
車両に関しては、軽自動車以外で、かつ車検証上で用途欄に「貨物」と記載されているトラックを最低5台以上保有する必要があります。
許可申請時に5台すべて購入していなくても、「購入予定」として売買契約書を提出できれば問題ありません。
資金の条件
運送業許可を取得するためには、事業を開始するための資金確保が必須となります。
申請者それぞれの事業計画に基づいて緻密に計算した事業開始のための資金を、実質的にも確保する必要があります。
トラックの台数でも必要な資金は異なりますし、車庫を借りるのか、購入するのかでも必要な資金は異なってきます。そのため、この資金の要件が、運送業許可申請に際して最初に検討すべき事項と言えるでしょう。
各種申請費用
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一般貨物運送事業新規申請
440,000円〜
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一般貨物運送事業新規申請
お任せ安心サポートコース770,000円〜
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変更認可申請(営業所・車庫の新設)
132,000円〜
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変更届(増車届・減車届)役員変更届
11,000円〜
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譲渡・譲受申請
440,000円〜
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譲渡・譲受申請
お任せ安心サポートコース770,000円〜
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事前申請
33,000円〜
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運輸開始届
33,000円〜
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料金設定申請
33,000円〜
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実績報告書等作成
16,500円〜
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事業報告書
33,000円〜
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貨物軽自動車運送事業経営届出(軽貨物)
17,500円〜
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変更届(増車届・減車届・廃業届)
33,000円〜
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貨物軽自動車運送事業経営届出(軽貨物)の
営業証明書2,200円〜
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車庫の変更(同一場所)面積を増やす
55,000円〜
※価格は全て税込表示です。